詳しくはご要請時に分かり易くご説明申しあげますが、事前に下記内容についてお目通しいただければ誠に幸いです。
Q1 「トクナガ社会保険労務士事務所」の最大の特長は何ですか?
A1 それは、お客様の実情や課題、お悩みを良くお伺いして、それにマッチした対応策をタイムリーに適確にご提案することです。
Q2 社労士の仕事内容や依頼するメリットが良く分からないが…?
A2 ごもっともです。社労士制度ができて40年以上にもなりますが、世間一般的には、もう一つ理解されていないのが実情です。
先ず、社会保険労務士とは、社会保険士と労務士の合算スペシャリストであり、国の社会保険(厚生年金、国民年金、健康保険等)や労働保険(労災保険、雇用保険等)について、(1)申請書等の作成、(2)申請書等の提出代行、(3)事務代理、(4)帳簿書類の作成、(5)労務管理や社会保険に関する相談・指導等を行います。
弁護士や税理士等に比べて地味な資格に見えますが、最近の経済不況の中で、中小事業主様等の経営改善にお役に立てる資格だと自負しております。
Q3 従業員5人の会社を経営している。法律上作成が義務付けられている労務関係書類にはどのようなものがあるの?又、その書類はどれくらいの期間保存が必要か?
A3 労働基準法では、使用者は、各事業場ごとに労働者名簿と賃金台帳を作成しなければなりません。
また、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類については3年間保存しなければならないとされています。
Q4 就業規則は従業員が10人未満の会社なら作成しなくても良いですね…?
A4 はい。法律上、就業規則は10人以上の従業員を有する事業所に対して作成したものを労働基準監督署に提出することが義務付けられています。但し、10人未満の場合でも作成してはならないということはありません。むしろ作成したほうが、最近のシビアーな労使環境下において、労働紛争を未然に防ぐ効果があります。よろしければ、貴事業所の実情にマッチした就業規則の作成をさせていただきますよ。
Q5 助成金についてどういうものがあるのか等、説明して欲しい…。
A5 企業経営は「ヒト」「モノ」「カネ」といわれています。その中で、最も重要な「ヒト」に関する助成金・給付金が厚生労働省から数多く出されています。しかしながら、「よくわからない」「手続が面倒だ」などの理由により、多くの事業主様に活用されていないのが現状です。
この助成金の特長は返済不要であり、その財源は会社が支払っている労働保険料(労災・雇用)の一部を財源としていますので、保険料を支払うだけでなく制度を有効活用してください。
そしてもらえるためには下記の要件が必要です。
1)労働保険の適用事業所であること
2)労働保険料の滞納がないこと。
3)就業規則、労働者名簿、賃金台帳など、法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること。
4)事前に計画の作成、提出等の手続きを行うこと。 等
なお、助成金・給付金の種類項目は下記であり、具体的な給付金が知りたい方には、お申出に基づき、そのミニガイド(1冊 500円)をお届け致します。
1)介護関連向け、2)創業(起業)する、3)高年齢者の雇用を促進、
4)試行雇用を行う、5)雇用の維持を行う、6)新たな雇入れを行う、
7)育児をしながら働く従業員を雇っている、8)パートタイマーの雇用管理改善、従業員の能力開発
Q6 「紛争解決手続代理業務」とはどんな業務なんですか…?
A6 ①都道府県労働局に設置の紛争調整委員会におけるあっせんの手続き及び「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」第14条第1項の調停の手続について紛争の当事者を代理すること
②都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について紛争の当事者を代理すること
③個別労働関係紛争(紛争の目的の価格が民事訴訟法第368条第1項に定める額(60万円)を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続であって厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること を行う業務です。
これらは、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、紛争解決手続代理業務の付記を受けた私のような「特定社会保険労務士」に限り行うことができます。