就業規則についてこんな不安を抱えていらっしゃいませんか?
- ホームページで無料のひな形を見つけてそのまま使っているけど、いいのかな?
- 大企業(親企業)のものをそのまま使っているけど、中小企業の我が社でも大丈夫?
- 最近労働トラブルによる裁判が多発していると聞くけど、就業規則は創業時のまま…
このような状態はズバリ!危険です。ほっておいたら大変なことになりますよ。
トラブル事例①
退職した従業員から、後日急に在職中の残業代未払い請求をされた。
円満退職かと認識していたのに、退職後に地域労働組合(ユニオン)が関与したようだ。
トラブル事例②
メンタル不調(うつ病)で休職を繰り返す社員がいるが、解雇することができず困っている。
遅刻・無断欠勤などを繰り返す等、勤務態度が悪い社員を解雇できないでいる。
就業規則を整備することによって、これらのトラブルを未然に防ぐことができるのです!
解決事例①
残業をすべて事前申告制に。(就業規則に盛込むこと)
「残業はすべて所定の申告手続を経て所属長の事前許可を得なければならない。」
⇒未払い残業トラブル回避&会社全体の生産性アップが期待できる
実際に社員のダラダラ残業が減り、社員からも「いままでは定時に帰りにくい雰囲気があったが、今では正反対で、残業していると仕事ができない社員とみられる」との声あり。
解決事例②
休業期間の設定を見直しましょう。大企業と同じ規定では中小企業は体力が持ちません。
また、メンタル不調は繰り返すことが多いので休業期間の通算規定を設定することが有効です。
「1年以内に再び同一又は類似の事由により欠勤した場合は復職前の休職期間と通算する。」
無断欠勤についても具体的な定義を明文化しましょう。
「正当な理由がなく、事前の届出をせず、欠勤したときは、無断欠勤とする。
届出のある欠勤であっても正当な理由が認められないものについても同様とする。」
会社を守るために、必要なのは!
オーダーメード就業規則 です!
トクナガ社会保険労務士事務所では様々な要素を会社と十分相談・検討し、その会社に最適な就業規則制定をさせていただきます。